大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2239 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人戸田基の上告趣意(後記)について、

原判決は、所論事実認定の資料として被告人等の自白の外、適法な補強証拠を挙

示していることは原判文上明らかであり、被告人等の自白は警察官の強要にもとず

くものであるとの点は本件においてこれを認めるべき証跡がない。その余の論旨は

すべて適法な上告理由とならない。

被告人Aの上告趣意(後記)について、

論旨中警察官が被告人Aに対して拷問、強制、誘導訊問をしたとの点は本件にお

いて、これを認めるべき証跡がなく、その余の論旨は適法な上告理由とならない。

また記録を精査しても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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